福祉用具の総合プランナー

ヤエスの想いABOUT

心身の状況、希望、生活環境…利用者さまひとりひとり、異なります。YAESUは介護の現場に長く携わってきた実績があります。

実績を、情熱と理念に変え利用者さまに最適なご提案がしたいー

自らの家族に寄り添う気持ちで、製品のご提案から準備、設置まで、社員ひとりひとりが心を込めてご対応いたします。

ヤエスの想い写真

事業所紹介OFFICE

香川県

四国営業所 福祉事業部(事業所番号:3771500646)
〒769-0103 香川県高松市国分寺町福家甲605番地1
TEL:087-813-7817 FAX:087-813-7818
サービス 指定年月日
福祉用具貸与 2003年6月1日
予防福祉貸与 2006年4月1日
特定福祉用具販売 2006年4月1日
特定予防福祉用具販売 2006年4月1日

福祉事業部は営業8名と少人数のため先輩後輩の距離が近くわからないこと、悩みごとなどをすぐに相談することができます。
その中でも一番良いと思うことは団結力であり、1人では厳しい作業も仲間と協力することで乗り切ることができます。
まだまだ勉強することは多いですが仲間と共にお客様一人一人を笑顔にできる営業を目指したいと思います。

愛媛県

愛媛営業所 福祉事業部(事業所番号:3871500256)
〒791-0211 愛媛県東温市見奈良1532番地
TEL:089-948-8322 FAX:089-948-8323
サービス 指定年月日
福祉用具貸与 2016年7月15日
予防福祉貸与 2016年7月15日
特定福祉用具販売 2016年7月15日
特定予防福祉用具販売 2016年7月15日

■営業所の紹介
2016年7月15日に開設したばかりのフレッシュな営業所です。
少人数ですが、笑顔で仕事が出来る様に一致団結し、楽しくお客様の健康をサポートしています。

■あなたの仕事への思い
私は笑顔を大切にしています。
笑うことに免疫力を高める効果があり、どんな時もお客様やケアマネジャーさんに笑顔で接したいです。色々な方が笑っていられる環境になれるようお手伝いができればと思っています。

大阪府

大阪営業所 福祉事業部(事業所番号:2770105324)
〒591-8025 大阪府堺市北区長曾根町1212番地3
TEL:072-257-9915 FAX:072-257-9921
サービス 指定年月日
福祉用具貸与 2003年9月1日
予防福祉貸与 2006年4月1日
特定福祉用具販売 2006年4月1日
特定予防福祉用具販売 2006年4月1日

ヤエス大阪営業所は大阪府堺市北区の金岡公園付近の住宅街の中にあります。
福祉部門の営業マンは全3名(うち女性1名)が在籍しており、 人と話す事が大好きな個性の豊かなメンバーが揃っています。

当営業所の強みは、ズバリ「連携力」です。
お互いの個性を尊重し合い、コミュニケーションを大切しながらフォローし合う事で、営業所全体のサービスの品質を向上させる事を心がけています。

福岡県

福岡営業所 福祉事業部(事業所番号:4073700215)
〒811-1252 福岡県那珂川市五郎丸1丁目149-2
TEL:092-953-6863 FAX:092-953-6754
サービス 指定年月日
福祉用具貸与 2003年7月1日
予防福祉貸与 2006年4月1日
特定福祉用具販売 2006年4月1日
特定予防福祉用具販売 2006年4月1日

福岡営業所は、福岡県の那珂川市という場所にあり、福岡市内から車で10分圏内ではありますが、山や田畑に囲まれ、川を覗けは魚が泳ぐ、とても自然豊かな土地です。
営業所のメンバーは男性ばかり男所帯ですが、皆気さくで仕事の話はもちろんプライベートの事や冗談も言い合える仲間です。

私は福祉事業部に所属しておりますが、主な仕事の内容としてお客様が不自由に思っていることを福祉用具やそれに付随するものを使って改善し、在宅生活を安心して少しでも楽に過ごせるお手伝いをすることです。
この仕事に携わり、高齢者やそのご家族、また関係事業者の方々と接して初めて介護と現場の大変さを知りました。
大変だからこそ福祉用具で介護や生活が楽になった時のお客様の喜びの声をきくと、私たちのやりがいを感じる気持ちもひとしおだと思います。これからもまごころで接し、きめ細かいフォローを心掛け、お客様の笑顔やありがとうの言葉を励みにし、毎日の業務に取り組んで行きたいと思います。

要介護度別
在宅サービスの利用限度額CHARGE

  要介護度 認定の目安 居宅サービス費(要介護認定者1名/1カ月) 特定福祉用具購入(要介護認定者1名/年) 住宅改修(要介護認定者1名/一生涯)
介護予防サービス 要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 5万30円 10万円 20万円
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 10万4730円
介護サービス 要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行などで支えが必要。
16万6920円
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行などで支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。 19万6160円
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄などで全般的な介助が必要。 26万9310円
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。 30万8060円
要介護5 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。 36万650円

※福祉用具貸与は居宅サービス費に含まれます。
※福祉用具貸与は介護度により貸与サービスを受けれない商品も
 ありますが特例の場合もありますので、当社へお問合せください
※特定福祉用具購入期間(年)毎年4月~翌年3月までの1年間
※住宅改修については特例の場合もありますので、当社へお問合せください

● 利用者負担について
介護保険に係る費用の1割の負担で利用できます。ただし、年金収入が単身の世帯で280万円、2人以上の世帯で346万円を超える場合は2割の負担になります。

取扱商品RENTAL

レンタル対象となる13種目

  • 1

    車いす
    自走用標準型車いす、普通型電動車いす、または介助用標準車いすに限る。
  • 2

    車いす付属品
    クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
  • 3

    特殊寝台
    サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付けることが可能なものであって、
    次に掲げる機能のいづれかを有するもの
    1. 1. 背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能
    2. 2. 床板の高さが無段階に調節できる機能
  • 4

    特殊寝台付属品
    マットレス、サイドレールなどであって、特殊寝台と一体的に使用されるもの
    に限る。
  • 5

    床ずれ防止用具
    次のいずれかに該当するものに限る。
    1. 1. 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
    2. 2. 水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用のマット
  • 6

    体位変換器
    空気パッド等を体の下に挿入することにより、居宅要介護者の体位を
    容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的と
    するものを除く。
  • 7

    手すり
    取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
  • 8

    スロープ
    段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
  • 9

    歩行器
    歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を
    有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
    1. 1. 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
    2. 2. 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
  • 10

    歩行補助つえ
    松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、
    プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
  • 11

    認知性老人徘徊感知機器
    介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、
    センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
  • 12

    移動用リフト(つり具の部分を除く)
    床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支
    える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な
    者の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅改修を伴うものを除く。)
  • 13

    自動排泄処理装置
    尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分
    を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はそ
    の介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバ、チュー
    ブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者など
    又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。

特定福祉用品の購入対象となる5種目

要支援、要介護認定された方に年額10万円(税込)を限度として自己負担1割(または2割)で適用されます。ご購入代金全額(10割)をお支払いただき、その後市区町村の保険給付分の費用を請求することができます。

  • 1

    腰掛便座
    次のいずれかに該当するものに限る
    • 和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの
    • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
    • 便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
  • 2

    特殊尿器
    • 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護など、またはその介護を行う者が用意に使用
      できるもの。
  • 3

    入浴補助用具
    座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれ
    かに該当するものに限る。
    • 入浴用いす
    • 浴槽用手すり
    • 浴槽内いす
    • 入浴台
    浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの。
    • 浴室内すのこ
    • 入浴用介助ベルト
  • 4

    簡易浴槽
    空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために
    工事を伴わないもの。
  • 5

    移動用リフトの吊具
    身体に敵合するもので移動用リフトに連結可能なもの

住宅改修支援対象となる6種目

要介護認定された方に、一生涯20万円(税込)を限度として自己負担1割(又は2割)で適用されます。(要介護度の変更や転居により再支給される場合があります。)住宅改修に要した金額全額(10割)をお支払いいただき、その後市区町村に保険給付分の費用を請求することができます。

  • 1

    手すりの取付
    • 廊下・便所・浴室・玄関等に転倒予防や移動、移動動作の助けになる
      ことを目的として設置
  • 2

    段差の解消
    • 敷居を低くする工事
    • スロープを設置する工事
    • 浴室の床のかさ上げ  等
  • 3

    滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
    滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
    • 畳敷きから板製床材・ビニル系等への変更(居室)
    • 床材の滑りにくいものへの変更(浴室) 等
  • 4

    引き戸等への扉の取替え
    • 開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える
    • ドアノブの変更
    • 戸車の設置 等
  • 5

    洋式便器等への便器の取替え
    • 和式便器を洋式便器に取り替える
  • 6

    その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

株式会社ヤエス 福祉事業部WELFARE DIVISION

よくあるご質問FAQ

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