福祉用具の 総合プランナー

福祉用具レンタル

福祉用具販売/介護用品販売

住宅改修

写真:車椅子製品を3人のスタッフが確認し合う様子

About

ヤエスの想い

心身の状況、希望、生活環境…利用者さまひとりひとり、異なります。yaesuは介護の現場に長く携わってきた実績があります。

実績を、情熱と理念に変え利用者さまに最適なご提案がしたいー

自らの家族に寄り添う気持ちで、製品のご提案から準備、設置まで、社員ひとりひとりが心を込めてご対応いたします。

写真:製作中の製品を検査する様子

About the Welfare Division

福祉事業部について

福祉事業部は、介護保険サービスを中心に関係市町村、地域の医療機関・保健福祉サービスとの綿密な連携を図り要介護者に適切な福祉用具の選定、取り付け、調整等を行う事で本人はもとより、介護する方の負担軽減を図れるようご利用者の立場に立ったサービスを心がけています。

事業所紹介

  • 本社 福祉事業部

    所在地
    香川県高松市国分寺町福家甲605番地1
  • 愛媛営業所 福祉事業部

    所在地
    愛媛県東温市見奈良1532番地
  • 大阪営業所 福祉事業部

    所在地
    大阪府堺市北区長曾根町1212番地3
  • 福岡営業所 福祉事業部

    所在地
    福岡県那珂川市五郎丸1丁目149-2

Our Services

取扱サービス

福祉用具レンタル対象種目13種類

種目 サービス対象者 機能又は構造等
要支援 要介護
1〜2 1 2 3 4 5

車いす

自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子、又は介助用標準型車椅子に限る。

車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるものに限る。

特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって次の機能を有するもの。
・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
・床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る。
・送風装置又は、空気圧調整装置を備えた空気マット
・減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換機

空気パッド等の身体の下に挿入することにより、居宅要介護者の体位を容易に変換できる機能を有するものに限る。体位保持を目的とするものを除く。

手すり

取り付けに際し工事を伴わないものに限る。

スロープ

段差解消のためのものであって、取り付けに際して工事を伴わないものに限る。
※令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減し、福祉用具の適切な利用うあ利用者の安全を確保する観点からスロープの一部の福祉用具のついて貸与(レンタル)と購入の選択制が導入されました。
詳細は、各担当者またはご担当のケアマネジャーへご相談ください。

歩行器

歩行が困難な者の進行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいづれかに該当するものに限る。
●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把持等を有するもの。
●四肢を有するものになっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
※令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減し、福祉用具の適切な利用うあ利用者の安全を確保する観点から歩行器の一部の福祉用具のついて貸与(レンタル)と購入の選択制が導入されました。
詳細は、各担当者またはご担当のケアマネジャーへご相談ください。

歩行補助杖

松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
※令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減し、福祉用具の適切な利用うあ利用者の安全を確保する観点から歩行補助杖の一部の福祉用具のついて貸与(レンタル)と購入の選択制が導入されました。
詳細は、各担当者またはご担当のケアマネジャーへご相談ください。

認知症老人徘徊感知機器

認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

移動用リフト(つり具の部分を除く)

床走行式、固定式、据置式であり、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)。

自動排泄処理装置

(排便機能を有するもの)

尿又は弁が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。

(それ以外のもの)

特定福祉用具販売の対象種目 9種類

種目 機能又は構造等

腰掛便器

次のいずれかに該当するものに限る
・和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

自動排泄処理装置の交換可能部品

尿または便が自動的に吸引されるもので居宅要介護など、またはその介護を行う者が安易に使用できるもの。

排泄予想支援機器

利用者がセンサーを常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定する機械で、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を本人や介護を行う者に自動で通知するもの。(その他専用シート等の関連製品は除く)

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
①入浴用椅子 ②入浴台 ③浴槽用手すり ④浴槽内いす ⑤浴槽内すのこ ⑥浴室内すのこ ⑦入浴用介助ベルト

簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの。

移動用リフトのつり具部分

身体に適合するもので移動用リフトに連結可能なもの。

スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
●貸与告示第8項の「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く
※令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減し、福祉用具の適切な利用や利用者の安全を確保する観点からスロープの一部の福祉用具について貸与(レンタル)と購入の選択制が導入されました。
詳細は、各担当者または担当のケアマネジャーへご相談ください。

歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
●貸与告示9項の「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く
※令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減し、福祉用具の適切な利用や利用者の安全を確保する観点から歩行器の一部の福祉用具について貸与(レンタル)と購入の選択制が導入されました。
詳細は、各担当者または担当のケアマネジャーへご相談ください。

歩行補助杖

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
※令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減し、福祉用具の適切な利用や利用者の安全を確保する観点から歩行補助杖の一部の福祉用具について貸与(レンタル)と購入の選択制が導入されました。
詳細は、各担当者または担当のケアマネジャーへご相談ください。

※特定福祉用具販売の対象種目については、要支援、要介護認定された方に年額10万円(税込)を限度として、本人の合計所得金額によりご負担割合は1割または2割〜3割で異なります。(※利用者負担についてをご参照ください)
特定福祉用具販売のお支払い方法としては、市町村により異なりますが、償還払いと受領委任払の2種類があります。
・償還払いでは、ご購入者は販売事業者に全額購入費を支払い、あとから自治体へ申請する方法がとられます。
申請後、自治体より購入費用の9割または(8割~7割)が購入者へ払い戻されるため、自己負担額は実質1割または(2割~3割)です。
・受領委託払いでは、ご購入者は販売事業者に自己負担分のみ支払い、その後、自治体から販売事業者に自己負担分を除く介護給付分が支給されます。

住宅改修支援の対象種目 6種類

要介護認定された方に、一生涯20万円(税込)を限度として自己負担1割または(※2割~3割)※ご本人の合計所得金額により負担割合は異なります。 で適用されます。(要介護度の変更や転居により再支給される場合があります。)住宅改修に要した金額全額(10割)をお支払いいただき、その後市区町村に保険給付分の費用を請求することができます。

手すりの取付

廊下・便所・浴室・玄関等に転倒予防や移動、移動動作の助けになることを目的として設置

段差の解消

敷居を低くする工事
スロープを設置する工事
浴室の床のかさ上げ  等

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

畳敷きから板製床材・ビニル系等への変更(居室)
床材の滑りにくいものへの変更(浴室) 等

引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替えるドアノブの変更、戸車の設置 等

洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取り替える

その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

Usage Fee

ご利用料金

利用者負担について

要介護度別在宅サービスの利用限度額

要介護度 認定目安 介護サービスの利用限度額 特定福祉用具購入(要介護認定者1名/年) 住宅改修(要介護認定者1名/一生涯)
1か月の支給限度額 自己負担1割/月
要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 ¥50,320 ¥5,032 ¥100,000 ¥200,000
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 ¥105,310 ¥10,531 ¥100,000 ¥200,000
要支援1 身の回りの世話や見守りや手助けが必要。立ち上げり・歩行などで支えが必要。 ¥167,650 ¥16,765 ¥100,000 ¥200,000
要支援2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上げり・歩行などで支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。 ¥197,050 ¥19,705 ¥100,000 ¥200,000
要支援3 身の回りの世話や立ち上げりが一人ではできない。排泄などで全般的な介助が必要。 ¥270,480 ¥27,048 ¥100,000 ¥200,000
要支援4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全般的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。 ¥309,380 ¥30,938 ¥100,000 ¥200,000
要支援5 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全般的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。 ¥362,170 ¥36,217 ¥100,000 ¥200,000

※福祉用具貸与は居宅サービス費に含まれます。 ※福祉用具貸与は介護度により貸与サービスを受けれない商品もありますが特例の場合もありますので、当社へお問合せください。 ※特定福祉用具購入期間(年)毎年4月~翌年3月までの1年間※住宅改修については特例の場合もありますので、当社へお問合せください。

Q & A

よくある質問

介護保険について

A

お住まいの市町村役場(介護保険課)及び地域包括支援センター・居宅介護支援事業所等へご相談ください。

A

在宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス等介護を必要とされる方のニーズに合わせた介護給付や予防給付を受けることができます。詳しくはお近くの介護保険課・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所等へご相談ください。

A

介護度により利用限度額があります。ご自身の利用限度額以内であれば自己負担1割または(※2割~3割)
※ご本人の合計所得金額により負担割合は異なります。詳しくは担当のケアマネージャーへご相談ください。

・居宅サービス費(福祉用具貸与を含むその他、介護保険サービス)
・特定福祉用具(10万円/年)・住宅改修(20万円)

A

ご利用されるサービス事業者と個々に契約が必要になります。契約されたサービス事業所に支払い方法はお問合せください。

レンタルについて

A

○特殊寝台 ○特殊寝台付属品 ○床ずれ防止用具 ○体位変換器 ○徘徊感知機器 ○車いす ○車いす付属品 ○歩行器 ○手すり ○歩行補助杖 ○スロープ ○移動用リフト ○自動排泄処理装置 の13品目のレンタルが可能です。

A

介護保険を利用しての福祉用具を借りることはできません。ただし介護保険外レンタルにて対応しております。詳細は弊社までお問い合わせください。

A

要支援1・2要介護1と認定された場合、歩行器・手すり・歩行補助杖・スロープ・自動排泄処理装置(尿)においてはレンタル可能です。ただし例外給付の確認を受けることでその他の品目も可能となる場合があります。

A

徹底した消毒工程や点検の手順を踏んで衛生管理を行っておりますので、ご安心してご利用ください。

A

1週間程度のお試し期間を設けております。実際ご利用され、ご納得していただいてから、ご契約となります。

A

無償にて交換しております。ご遠慮なく弊社までご連絡ください。

A

車いすのご利用を中止し、早急に弊社までご連絡ください。確認の上修理及び交換いたします。なお修理費用等は頂戴しておりません。

A

お近くの警察署または交番へ紛失届けを出してください。さらに必ず弊社へご連絡いただくようお願いいたします。上記手続きをしていただきましたら、弁償は不要となります。

A

担当のケアマネージャーもしくは弊社までご連絡ください。早急に引き上げいたします。

A

短期間のご入院の際には返却は不要です。入院時には休止扱いとし退院後に利用開始とさせていただきます。入院期間中の費用は発生しませんのでご安心ください。なお長期入院となる場合には必要に応じて引き上げさせていただきますのでご了承ください。

特定福祉用具購入について

A

○腰掛便座 ○入浴補助用具 ○簡易浴槽 〇排泄予想支援機器 ○自動排泄処理装置の交換部品 ○移動用リフトのつり具部分の5品目です。この5品目であれば年間10万円を上限として自己負担1割または(※2割~3割)※ご本人の合計所得金額により負担割合は異なります。 で、ご購入いただけます。

※令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減し、福祉用具の適切な利用や利用者の安全を確保する観点からスロープの一部、歩行器の一部、歩行補助杖の一部の福祉用具について貸与(レンタル)と購入の選択制が導入されました。
詳細は、各担当者またはご担当のケアマネジャーへご相談ください。

A

まずは、担当のケアマネージャー又は弊社へご相談ください。ご利用者様(ご家族)と調整の上申請等の手続きをさせていただきます。ご利用者様(ご家族)からの手続きは必要ありません。

A

同一品目でなければ購入することはできます。ただし年度内に購入した金額が10万円を超える場合には自己負担が生じます。

A

壊れた状況を確認させていただき保険者に確認の上新たに購入することができます。

住宅改修について

A

○手すりの取付 ○段差解消 ○床材の変更 ○引戸等への扉の取替 ○洋式便座 等への取替○その他付帯工事が可能となっています。詳細については担当のケアマネージャー又は弊社へご相談ください。

A

担当のケアマネージャーとご利用者様(ご家族)と調整の上申請等の手続きをさせていただきます。ご利用者様(ご家族)からの手続きは必要ありません。

A

20万円までの工事金額であれば1割若しくは(※2割~3割)※ご本人の合計所得金額により負担割合は異なります。
20万を超える工事の場合においては総工事金額から18万円を引いた金額が自己負担となります。

A

娘さんの住所地に住民票変更していれば新たに介護保険を利用して住宅改修を行うことができます。

A

介護度が3段階以上変更していれば新たに介護保険を利用して住宅改修を行うことができます。もしくは特定福祉用具購入として浴槽手すり、浴室すのこなどを設置し、段差を解消することも可能です。