福祉用具の 総合プランナー
福祉用具レンタル
福祉用具販売/介護用品販売
住宅改修
About
ヤエスの想い
心身の状況、希望、生活環境…利用者さまひとりひとり、異なります。yaesuは介護の現場に長く携わってきた実績があります。
実績を、情熱と理念に変え利用者さまに最適なご提案がしたいー
自らの家族に寄り添う気持ちで、製品のご提案から準備、設置まで、社員ひとりひとりが心を込めてご対応いたします。
About the Welfare Division
福祉事業部について
福祉事業部は、介護保険サービスを中心に関係市町村、地域の医療機関・保健福祉サービスとの綿密な連携を図り要介護者に適切な福祉用具の選定、取り付け、調整等を行う事で本人はもとより、介護する方の負担軽減を図れるようご利用者の立場に立ったサービスを心がけています。
事業所紹介
-
本社 福祉事業部
- 所在地
- 香川県高松市国分寺町福家甲605番地1
- tel
- 087-813-7817
-
愛媛営業所 福祉事業部
- 所在地
- 愛媛県東温市見奈良1532番地
- tel
- 089-948-8322
-
大阪営業所 福祉事業部
- 所在地
- 大阪府堺市北区長曾根町1212番地3
- tel
- 072-257-9915
-
福岡営業所 福祉事業部
- 所在地
- 福岡県那珂川市五郎丸1丁目149-2
- tel
- 092-953-6863
指針・方針
本社 福祉事業部
- サービス
-
・福祉用具貸与(2003年6月1日指定)
・予防福祉貸与(2006年4月1日指定)
・特定福祉用具販売(2006年4月1日指定)
・特定予防福祉用具販売(2006年4月1日指定) - 住所
-
香川県高松市国分寺町福家甲605番地1
- tel
愛媛営業所 福祉事業部
- サービス
-
・福祉用具貸与(2016年7月15日指定)
・予防福祉貸与(2016年7月15日指定)
・特定福祉用具販売(2016年7月15日指定)
・特定予防福祉用具販売(2016年7月15日指定) - 住所
-
愛媛県東温市見奈良1532番地
- tel
大阪営業所 福祉事業部
- サービス
-
・福祉用具貸与(2003年9月1日指定)
・予防福祉貸与(2006年4月1日指定)
・特定福祉用具販売(2006年4月1日指定)
・特定予防福祉用具販売(2006年4月1日指定) - 住所
-
大阪府堺市北区長曾根町1212番地3
- tel
福岡営業所 福祉事業部
- サービス
-
・福祉用具貸与(2003年7月1日指定)
・予防福祉貸与(2006年4月1日指定)
・特定福祉用具販売(2006年4月1日指定)
・特定予防福祉用具販売(2006年4月1日指定) - 住所
-
福岡県那珂川市五郎丸1丁目149-2
- tel
Our Services
取扱サービス
福祉用具レンタル対象種目13種類
| 種目 | サービス対象者 | 機能又は構造等 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援 | 要介護 | ||||||
| 1〜2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
車いす
|
● | ● | ● | ● |
自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子、又は介助用標準型車椅子に限る。 |
||
|
車いす付属品
|
● | ● | ● | ● |
クッション、電動補助装置等であって、車椅子と一体的に使用されるものに限る。 |
||
|
特殊寝台
|
● | ● | ● | ● |
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって次の機能を有するもの。 |
||
|
特殊寝台付属品
|
● | ● | ● | ● |
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
||
|
床ずれ防止用具
|
● | ● | ● | ● |
次のいずれかに該当するものに限る。 |
||
|
体位変換機
|
● | ● | ● | ● |
空気パッド等の身体の下に挿入することにより、居宅要介護者の体位を容易に変換できる機能を有するものに限る。体位保持を目的とするものを除く。 |
||
|
手すり
|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
取り付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
|
スロープ
|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
段差解消のためのものであって、取り付けに際して工事を伴わないものに限る。 |
|
歩行器
|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
歩行が困難な者の進行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいづれかに該当するものに限る。 |
|
歩行補助杖
|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |
|
認知症老人徘徊感知機器
|
● | ● | ● | ● |
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 |
||
|
移動用リフト(つり具の部分を除く)
|
● | ● | ● | ● |
床走行式、固定式、据置式であり、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)。 |
||
|
自動排泄処理装置 |
(排便機能を有するもの) | ● | ● |
尿又は弁が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。 |
|||
|
(それ以外のもの)
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
特定福祉用具販売の対象種目 9種類
| 種目 | 機能又は構造等 |
|---|---|
|
腰掛便器
|
次のいずれかに該当するものに限る |
|
自動排泄処理装置の交換可能部品
|
尿または便が自動的に吸引されるもので居宅要介護など、またはその介護を行う者が安易に使用できるもの。 |
|
排泄予想支援機器
|
利用者がセンサーを常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定する機械で、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を本人や介護を行う者に自動で通知するもの。(その他専用シート等の関連製品は除く) |
|
入浴補助用具
|
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。 |
|
簡易浴槽
|
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水の為に工事を伴わないもの。 |
|
移動用リフトのつり具部分
|
身体に適合するもので移動用リフトに連結可能なもの。 |
|
スロープ
|
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
|
歩行器
|
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 |
|
歩行補助杖
|
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |
※特定福祉用具販売の対象種目については、要支援、要介護認定された方に年額10万円(税込)を限度として、本人の合計所得金額によりご負担割合は1割または2割〜3割で異なります。(※利用者負担についてをご参照ください)
特定福祉用具販売のお支払い方法としては、市町村により異なりますが、償還払いと受領委任払の2種類があります。
・償還払いでは、ご購入者は販売事業者に全額購入費を支払い、あとから自治体へ申請する方法がとられます。
申請後、自治体より購入費用の9割または(8割~7割)が購入者へ払い戻されるため、自己負担額は実質1割または(2割~3割)です。
・受領委託払いでは、ご購入者は販売事業者に自己負担分のみ支払い、その後、自治体から販売事業者に自己負担分を除く介護給付分が支給されます。
住宅改修支援の対象種目 6種類
要介護認定された方に、一生涯20万円(税込)を限度として自己負担1割または(※2割~3割)※ご本人の合計所得金額により負担割合は異なります。 で適用されます。(要介護度の変更や転居により再支給される場合があります。)住宅改修に要した金額全額(10割)をお支払いいただき、その後市区町村に保険給付分の費用を請求することができます。
手すりの取付
廊下・便所・浴室・玄関等に転倒予防や移動、移動動作の助けになることを目的として設置
段差の解消
敷居を低くする工事
スロープを設置する工事
浴室の床のかさ上げ 等
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
畳敷きから板製床材・ビニル系等への変更(居室)
床材の滑りにくいものへの変更(浴室) 等
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替えるドアノブの変更、戸車の設置 等
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える
その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
Usage Fee
ご利用料金
要介護度別在宅サービスの利用限度額
| 要介護度 | 認定目安 | 介護サービスの利用限度額 | 特定福祉用具購入(要介護認定者1名/年) | 住宅改修(要介護認定者1名/一生涯) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月の支給限度額 | 自己負担1割/月 | ||||
| 要支援1 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | ¥50,320 | ¥5,032 | ¥100,000 | ¥200,000 |
| 要支援2 | 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 | ¥105,310 | ¥10,531 | ¥100,000 | ¥200,000 |
| 要支援1 | 身の回りの世話や見守りや手助けが必要。立ち上げり・歩行などで支えが必要。 | ¥167,650 | ¥16,765 | ¥100,000 | ¥200,000 |
| 要支援2 | 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上げり・歩行などで支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。 | ¥197,050 | ¥19,705 | ¥100,000 | ¥200,000 |
| 要支援3 | 身の回りの世話や立ち上げりが一人ではできない。排泄などで全般的な介助が必要。 | ¥270,480 | ¥27,048 | ¥100,000 | ¥200,000 |
| 要支援4 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全般的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。 | ¥309,380 | ¥30,938 | ¥100,000 | ¥200,000 |
| 要支援5 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全般的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。 | ¥362,170 | ¥36,217 | ¥100,000 | ¥200,000 |
※福祉用具貸与は居宅サービス費に含まれます。 ※福祉用具貸与は介護度により貸与サービスを受けれない商品もありますが特例の場合もありますので、当社へお問合せください。 ※特定福祉用具購入期間(年)毎年4月~翌年3月までの1年間※住宅改修については特例の場合もありますので、当社へお問合せください。


