高齢者虐待防止のための基本指針

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1. 基本方針

株式会社ヤエスが運営する福祉用具事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2. 虐待の定義

(1)身体的虐待暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

(3)心理的虐待脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。

(4)性的虐待利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3. 虐待防止委員会の設置

(1)虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。)を組成します。なお、本委員会の統括責任者は各事業所管理者(課長または課長代理)とし各営業担当者を「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」とします。

(2)委員会は年1回以上、定期的に開催し、検討、協議する。

(3)委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。協議内容については、紙面または電磁的記録等により5年間保存します。①虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること。②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。③従業員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。④虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。⑤虐待が発生した場合に、その対応に関すること。⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

(4)虐待防止に関する責務等①虐待防止に関する統括は、各事業所の統括責任者(管理者)が行うものとする。②虐待防止に関する担当者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及する為に全職員に対する積極的な研修参加をおこない、日常的な虐待の防止等の取り組みを推進する。③各営業担当者は、訪問時等で虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市に通報しなければならない。

(5)委員会の構成と役割虐待防止検討委員会の統括責任者・事業所管理者虐待防止対策の担当者・営業担当者虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者・事業所管理者・営業担当者各担当職員のチェックリスト、ヒヤリハット事例の報告・分析・事業所管理者・各営業担当者、その他職員第三者、専門家・各地域包括支援センター・各行政の担当者等マニュアルおよび基本指針等の改正・本社福祉事業部

4. 虐待防止のための職員研修に関する基本指針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とする。(1)定期的な教育・研修(年1回以上)の実施(2)新任者に対する虐待防止に関する研修の実施(3)その他必要な教育・研修の実施(研修会への参加や報告など)研修の実施内容については、紙面または電磁的記録等により5年間保存します。

5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。(2)緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6. 虐待等が発生した場合の相談報告体制

(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。(2)利用者の居宅または訪問施設において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。(3)利用者の居宅または訪問施設における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。(4)利用者の居宅または訪問施設において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。(5)虐待が発生した場合の対応については、「市町村・都道府県に高齢者虐待への対応と養護者支援について(厚生労働省老健局)」を参考に、対応する。

7. 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて社会福祉協議会、市の関係窓口を案内する等の支援を行うこととする。

8. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。(3)相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。(4)対応の結果は相談者にも報告することとする。

9. 利用者等に対する指針の閲覧

従業員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室に備え付けることとする。また、事業所ホームページにも公開する。

10. その他虐待防止の推進のために必要な事項

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。また、当該指針およびマニュアル等は委員会に置いて定期的に見直しを実施し見直しが必要な場合は、本社福祉事業部と協議し改正などを行います。